出張日は直行直帰となることが多い為、自宅を出た時間~自宅(もしくは宿泊先)に戻るまでを就業時間としてカウント、出張地によっては早出・残業等の時間外労働が発生いたします。 > もちろん出張期間に休日が含まれれば休日出勤として扱います。 何の根拠も無く「出張先での残業は残業代の対象になりません」という扱いにしている会社も実務上は少なくないようですが、法的には未払い残業代のリスクが発生していることになりますので注意が必要です。 5.19:00~22:00(終業時刻後の移動時間) 出張時に時間外での労働が発生した場合に、残業として時間外手当ても受けることができるのか気になる方も多いはず。 出張時の残業時間について以下2つの考え方を取り上げます。 みなし労働時間制の場合
終業時刻後に出張先から戻った社員が、残務処理した時間は時間外労働として取り扱うべきですか? 労働基準法第38条の2の「事業場外労働のみなし労働時間制」の対象となるのは、①事業場外で業務に従事し、②使用者の具体的な指揮監督が及ばず、③労働時間を算定することが困難な業務です。 残業をしていることを使用者(社長や上司)が知っているにもかかわらず、見て見ぬ振りをしているケース。あるいは、使用者から「(残業は認めていないから)早く帰りなさい」などの指示を受けたこと … 出張などで離れた場所に移動する場合は、その移動時間だけでも数時間に及ぶのが普通です。 場合によっては休日であるはずの日曜日などに現地に移動して、月曜の朝から仕事・・・なんていう日程で働かなくてはならない場合もあるでしょう。 出張の残業代に関しては、往復の移動時間に残業代が支払われるか、出張先での労働時間をどのように算出するか、出張中に休日があった場合はどうなるのか、出張手当等が支給されている場合に別途残業代を請求できるか等、多くの問題があります。 出張時の残業時間とは. 出張日は直行直帰となることが多い為、自宅を出た時間~自宅(もしくは宿泊先)に戻るまでを就業時間としてカウント、出張地によっては早出・残業等の時間外労働が発生いたします。 もちろん出張期間に休日が含まれれば休日出勤として扱います。 出張には日帰りの場合と宿泊の場合があります。ここでよくある疑問が、移動時間に残業代は発生するのかということです。移動時間では、会社から業務命令が下っている場合は残業代の対象となります。しかし、業務命令がなれけば残業代の対象とはなりません。単に移動だけの場合は労働基準法上では休憩しているものと認識されるからです。 ç©ãé æ¹ã¾ã§åãã«è¡ãå ´åã¯ããã®ç§»åæéãå´åæéã¨ããäºãåºæ¥ãã§ãããããã®ãããªå ´åã«ç§»åã«è¦ããæ¥ãæéã¯ãå´åæéã¨ãã¦èªããããã®ã§ããããï¼ä¸å¸ã¨è¡åãå ±ã«ãã¦ç§»åããå¿ è¦ãããå ´åãªã©ãä¼ç¤¾ã®ææ®ã»å½ä»¤ãåãã§ãã¦èªç±ãªè¡åãå¶éããã¦ããå ´åã¯ãç§»åæéã¯å´åæéã¨ãã¦æ±ããã¾ãã ただ、出張から戻った後の残業については、あくまで「会社に戻ってから実際に残業をした部分」のみが残業手当の算定対象です。 なので、例えば19時に戻ってきて20時まで残業をしたとすると、 出張手当 に加えて、 残業手当 が1時間分だけつきます。 出張が遠方、遠距離となり、移動時間が相当な長時間となる場合には、「早朝に出発し、帰着するのは深夜になる。」といったケースも少なくありません。遠距離出張を繰り返し指示されると、「この長時間の移動時間には、別の賃金が発生するのが普通なのではないか。」という労働者の気持ちもよくわかります。しかし、出張中の移動時間は、通常の通勤と同じ性質の時間であるとされ、労働時間には算出されず、したがって、法定労働時間を超えたとしても残業代を請求することはできません。賃金支 … ③朝3:30埼玉→8:30静岡→修理→17:30業務完了→23:00埼玉帰宅 ・出張先の時間のみ残業手当が付きます ④出張修理にて、ゴミを持ち帰る様に指導されていますし、使わなかった返品部品、現地で作成した報告書も会社へ持って帰ります。 (出張前または出張後において)会社に立ち寄った場合. 会社は、労働者の実労働時間を適切に把握し、その労働時間にしたがった残業代を支払う義務があります。ブラック企業では、できる限り経費を抑え、労働力を酷使しようと考えますから、宿泊出張など認められるわけもなく、遠方出張からの帰着が深夜遅くとなるケースもあります。「サービス残業」というと、実際には残業をしているのに、会社に対して金銭的負担をかけないために、労働者がサービスで居残りして残業をすること、というイメージがあるかと思います。 会社に勤務されている労働者の方であれば、サービス残業をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。意識していなくても、実際は残業代が払われるにもかかわらず無償で働いてしまっていることもあります。 そして、この「サービス残業」は、終業時刻後の残業だけでなく、始業時刻前の残業、すなわち「早出残業」にも存在することに注意してください。 ...裁判例でも同様に、使用者が具体的な業務を命令していない以上、出張のためであったとしてもその移動時間は労働時間に算出されず、また、残業代請求権も発生しないと判示されています。ただ、出張期間の取扱は、会社によって様々であり、会社によっては就業規則にあたる出張規程を設けていたり、就業規則において出張期間中の事業場外みなし労働時間制を定めていたりなど、特別な対応をしている場合があります。ただ、次のケースでは、会社による具体的な労働時間の把握が困難とはいえないものと考えられています。遠方の出張ばかりを命じられると、非常に負担が大きく、不安、不満を抱く労働者も少なくないのではないでしょうか。まずは会社のルールを調べ、労働法に従って適法な扱いであるかを検討した上で、残業代の請求を検討するとよいでしょう。遠距離出張を繰り返し指示されると、「この長時間の移動時間には、別の賃金が発生するのが普通なのではないか。」という労働者の気持ちもよくわかります。© 2020 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】大手居酒屋チェーンの「ワタミ」が、リクルートの運営する「リクナビ」に出している求人広告が、「労働法違反なのではないか?」と話題になっています。 「ワタミ」といえば、過去にも、苛酷な長時間労働や、過労自殺をする従業員がいたことで、社会的にも大きな話題になったため、今回も、話題の求人広告が、適法なのか?違法なのか?が、社会の興味の種となっています。 「求人広告」の内容は、雇用契約の内容それ自体ではないものの、多くの場合には、このとおりの労働条件ではたらくこととなるため、違法な求人広告は許されません。 そこで今 ...と不安、疑問に思う労働者の方も少なくないのではないでしょうか。たまに出張があると、業務の気分転換となって楽しいものですが、頻繁に出張があったり、それが遠方で移動時間がかなり長かったりすると、出張が憂鬱になる場合があります。結論からいうと、出張期間中であっても、休日は休日として取り扱うのが原則です。したがって、休日にも具体的な業務命令を受けて業務を行ったという場合でない限り、出張期間中であったとしても、残業代が発生することはないこととなります。出張が遠方、遠距離となり、移動時間が相当な長時間となる場合には、「早朝に出発し、帰着するのは深夜になる。」といったケースも少なくありません。出張期間中といえども、基本的には、通常の業務と同様に考えるところから出発します。しかし、出張中の移動時間は、通常の通勤と同じ性質の時間であるとされ、労働時間には算出されず、したがって、法定労働時間を超えたとしても残業代を請求することはできません。賃金支払いの対象となる「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。これに対し、出張の移動時間は、睡眠時間に充てたり、読書をしたりといった、労働者による自由利用が可能な時間であるためです。しかし、出張の際の移動時間に、次のように具体的な業務命令が会社からなされている場合には、会社の指揮監督下にあるのは明らかですから、労働時間に該当することとなります。未払い残業代を、可能な限り多く回収するためには、残業代請求についての知識を理解する必要があります。 残業代請求をするために必要な知識を、労働問題に強い弁護士がまとめました。 正当な労働者の権利である「残業代請求」について、労働者の有利に進め、損をしないため、残業代請求についての基礎知識を理解してください。 「残業代請求」のイチオシ解説はコチラ! 残業代が払われない!いつ弁護士に法律相談したら一番いいの? 副業・兼業しているとき残業代を請求する方法! 過労死について弁護士に相談する方法と、5つのポイント ...「出張期間中の残業代に未払があるのではないか?」と不安、不満な労働者は、労働問題に強い弁護士のご相談ください。残業代請求を検討している方は、労働問題に強い弁護士へご相談ください。残業代が未払いの、いわゆる「ブラック企業」に対して、労働基準監督署(労基署)が「指導」をした、というニュースを、新聞やテレビなどで耳にしたことがあるのではないでしょうか。 労働基準監督署(労基署)の、会社に対する監督手段のうち、とても強力なものが、今回解説する「是正勧告」です。 労働者側の立場で「未払残業代」の問題を解決したいとき、労働基準監督署(労基署)の「是正勧告」が助けとなる場合もあります。しかし一方で、「ブラック企業」の中には、「是正勧告」を無視し続けている会社もあります。 そこで今回は、労基署の ...以上の通り、出張のための移動時間は、特に具体的な業務を会社から命令されない限り、労働者が自由に利用することが保証されており、労働時間に該当しないのが原則です。弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。しかし、出張の場合には、会社の事業場外で就労することになるため、タイムカードの打刻など、通常の方法によって労働時間を把握することが困難です。したがって、会社の指揮監督下にある場合には、出張の移動時間と業務時間とを合わせて法定労働時間を超える場合には、残業代支払請求が可能となります。通常の方法以外の方法によっても労働者の労働時間を把握することが困難な場合には、「事業場外みなし労働時間制」を導入し、所定労働時間、もしくは、労使協定を締結した時間だけ労働したものとみなす制度を利用することが考えられます。このように、出張期間中あるいは移動日が休日となる場合、「出張中の残業代」の問題はどのように考えるべきでしょうか。これに対し、出張期間中の休日に、具体的な業務命令がなされたり、または、黙示の業務命令に基づいて休日労働を行ったという場合には、休日割増賃金の請求を行うことができます。すると、労働時間の把握が困難とはいえず、「事業場外みなし労働時間制」を適用することはできません。この場合には原則に戻って、法定労働時間を超える労働には、残業代支払請求権が発生することとなります。出張の移動日が休日となり、平日に出張先で業務を開始するためには、休日中に移動をしておく必要がある場合も少なくありません。政府が主導する「働き方改革」では、「違法な長時間労働の是正」が重点キーワードとなっています。最近の「時短」の流れは、大手広告会社「電通」での過労自殺事件に端を発しています。 しかし、「時短」が重要視されるあまり、新たなハラスメント(嫌がらせ)が生まれています。それが、会社が社員(労働者)に対して「時短」を強要する「ジタハラ(時短ハラスメント)」です。 「ジタハラ」は、会社が「長時間労働を減らす」目的で行うため、違法であるとして戦いづらい面がありますが、労働者が我慢をすれば、ブラック企業の違法行為はさらに加 ...一定の時間分の残業代を、固定額であらかじめ支払っておく方法を、「固定残業代」、「定額残業制」などと呼び、様々な業界、会社で導入されてきました。 しかしながら、固定残業代として支払われた金額を越えて残業をした場合には、残業代を支払わなければならないにもかかわらず、残業代未払いを続けるブラック企業による「制度の悪用」が続いたことから、裁判例では厳しい態度が示され続けていました。 この度、平成29年(2017年)7月7日に下された最高裁判決を受け、定額残業制についての残業代支払に関する通達が出され、適切な残業代 ...出張期間中の労働時間の算出、残業代の計算については、一般的な理解と少し乖離している部分もあり、裁判例も合わせた労働法の正確な理解が必要です。特に、現代の交通網の発展によって、遠方の出張であっても、国内であれば、日帰りで往復できる場合が非常に多くなってきました。出張がある程度の日数となる場合には、平日だけの出張では足りず、出張期間中に休日があるケースがあります。