YOUTUBEの著作権について。よく、カラオケを利用して歌った映像をアップされていたりしてますが、ああいうものは本当を言えばやはり著作権違反になるのでしょうか?更に今度、例えば…YOUTUBE自身に「カラオケそのもの」をアップされているのがあったりもします。仮にそのアップさ …
歌ってみた動画を投稿するうえで気になるのが著作権。何がいいのか悪いのか情報が錯綜して迷うところです。なのでYoutubeに関してこれだけを気を付ければいい!というポイントを2つまとめました。この2つだけ気を付ければ著作権の侵害はないでしょう。 youtubeにアップロードされた個人のカラオケ動画につき、第一興商の取り下げ請求が認められた裁判例(東京地裁平成28年12月20日判決)をもとに、著作権法や楽曲の利用規約に従い、法律上望ましいカラオケ動画のアップロード方法について紹介しています。
こんにちは♪ はるです。 YouTubeに動画をアップする上で、気を付けたいのが著作権です。 著作権については、しっかりと勉強して、正しい知識を身につけましょうね。 みんながやっているから大丈夫?? そんな曖昧なことは許されません。 ルールを守って、楽しいYouTubeライフを送りましょう。 今や超有名アプリへと成長した「Tik Tok」ですが、カラオケ動画をアップすることは著作権違反に当たらないのでしょうか?今回はYouTubeも併せてカラオケ動画・配信に関する法的解釈を分かりやすく解説してみました。 YouTubeでは、動画の中やサムネイルで使う画像に関しても著作権侵害の削除対象になります。YouTubeで画像と使う場合の注意事項や、すでに使ってしまっている場合の対処法について解説します。著作権侵害が不安な人は必ずチェックしましょう! ここでは、 youtubeで著作権違反を回避する方法 について紹介していきます。 1.youtubeでどんな投稿すると著作権違反になるの? 著作権とは、自らの思想や感情を創作的に表現したものに付く権利です。 代表的なのが芸術ですね。 音響効果への著作権主張は無理がある. カラオケ機器を使用しますが、カラオケ会社がノウハウを有する音響効果(マイク入力からスピーカー出力する間の加工)については流石に権利が認められるとは思えませんし、無理な権利主張はしないでしょう。 替え歌で著名なのは、嘉門達夫です。ある歌を歌っているときに、原曲の一説を嘉門達夫の替え歌の歌詞にするという場合は、どのように考えるべきでしょうか。これは、「著作者人格権の問題」と総称できると解されます(著作権法20条など)。このカラオケ音源の権利は、第一興商などのカラオケ会社に帰属しています(著作隣接権)。そのような私的利用の場合にまで、著作権法の規制がかかることはありません。ただし、大手動画共有サイトである「youtube」や「ニコニコ動画」などに歌唱動画をアップロードする場合は、条件が整った場合には、著作物(以下、便宜上「歌唱動画」とします)をアップロードすることが許されます。これは、前記サイトとJASRACが、楽曲の使用許諾に関する契約を締結しているためです。今回の裁判に関する報道を受けて、「あらゆるカラオケ動画のアップロードは許されない、やったら裁判を起こされてしまう」、『「歌ってみた」のジャンルはもう終わりだ』などと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、そのようなことはありません。なにやらややこしい問題ですが、原曲者としては嘉門達夫の歌であるから替え歌を許諾しているものと解されます。それを個人が原曲に持ち込むとなると、著作者人格権に反する可能性がありうるというべきでしょう。前記サイトに歌唱動画をアップロードする場合に求められる主な条件は、以下のとおりです。本記事は長いため、途中で飽きてしまう人もいると思われます。このため、最初にまとめを書いておきます。この裁判例の原文や解説については、下のリンク先にて紹介しています。よろしければご覧ください(別ウィンドウが開きます)。ただし、第一興商であれば「DAM★とも」、エクシング(Joysoundの運営会社)であれば「うたスキ動画」というサービスに投稿する場合には、それぞれの会社のカラオケ音源が含まれる動画であっても、アップロードが許容されるようです。カラオケ会社も、このサービスに関連して、JASRACと利用許諾契約を締結しているのでしょう。他方、そのような映像を多くの人に見てもらいたいと思うことも、あるかもしれません。その場合には、私的利用を超えた問題が発生するため、注意が必要となります。JASRAC管理でない楽曲の場合は、楽曲の著作者と直接交渉して、個別に使用許可を得る必要があります。JASRACに管理を委託していない著作者の場合、著作権についてはある程度のこだわりを持っている可能性もあります。しっかりと話をするべきでしょう。音楽は、著作物とされます(著作権法2条1項1号)。音楽の作曲者や作詞者は、著作者といわれます(著作権法2条1項2号)。本来は、許可なく著作者の作成した楽曲のデータ(オリジナルのみならず、これを歌唱している動画も含む)をインターネットにアップロードすることは、すべて著作権違反になります。最近(H27.5時点)のニュースで、カラオケ大手会社の第一興商が提起していた裁判の判決が話題になっています。概略、以下の経緯です。カラオケ音声をアップロードする場合に、手っ取り早いのは、やはりカラオケボックスで録音された音声を使用することです。この場合は、再三記載している通り、カラオケ会社のカラオケ音源の使用が問題となります。Copyright © 舞鶴法律事務所 All Rights Reserved.カラオケ動画を適法にアップロードするために、現行制度上で用意されている方法などを手早く知りたい方は、ご参照ください。なお、JASRACはお役所的な性格も大きな組織と解されます。他方で、個人で権利管理をしている人は、案外自分の楽曲使用には好意的かもしれません。楽器の演奏が得意な人が、ある楽曲のインストルメンタル版を「youtube」などのサイトにアップロードしていることもあります(このアップロードは、「youtube」や「ニコニコ動画」に条件を守って行っていれば、利用許諾の範囲に含まれます)。そのインストルメンタル版の演奏者に使用許可を得て、そこに自分の歌唱部分を乗せる、という方法もあるでしょう(録音などは大変かもしれませんが)。もともとの著作者の意図に反するような替え歌であれば、音源を用意しようと、自分で歌おうと、著作者人格権に反することは避けられないでしょう。その場合は、著作権法違反ではなく、著作者人格権の違反により、動画の公開差し止めや損害賠償などの請求を受ける可能性があります。手っ取り早く音声をアップロードしたい方は、このようなサービスの規約に従えば、楽で確実でしょう。カラオケの腕前を確かめるために、歌っている様子を録画する人もいるかと思われます。この場合は、インターネット上にアップロードはせず、自分や友人などの間だけで動画を見ていれば、何の問題もありません。そのような内容について、以下でできるだけ網羅的に説明します。なお、具体例で名前を使用する場合には、敬称などは省略しています。また、ある楽曲の歌詞が問題になる場合でも、これを直接引用していません。本記事での引用は、著作権法32条1項により許されると考えますが、一応の措置です。詳細が知りたい方は、キーワード検索などを行ってください。著作権法20条によると、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」とされます。これに反して、妙な替え歌の歌唱で、著作者の不興を買うことがあります。最近では、「会いたい」という楽曲が問題になりました。著作者は、自身の著作物を自由に処分することができます。作曲であれば、自分の作った曲を誰かに歌わせることもできますし、気に入らなければ歌わせないこともできます。最近(H27.5時点)問題になった楽曲では、「おふくろさん」の事案がありました。なお、問題となったカラオケ動画は、現在では公開されていません。山梨県甲府市所在の法律事務所です。山梨県で弁護士をお探しの方は、お気軽にご連絡ください(一部無料相談あり)。アニメ「キン肉マン」の最初の主題歌で、掛け合いになる部分があります。この掛け合いの部分も込みで構成されているコミックソングですが、この部分を省略すると、単なる主人公の自画自賛の歌になります。このように、楽曲のうち、ある部分を歌わないなどとすることで、歌の趣旨が変わるということもあります。レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。この場合も、程度がひどいと、著作者人格権に反するおそれがあります。 この考え方もYouTubeにおいても同様で、実際に「DAM」を展開する第一興商が、カラオケ店内で撮影した動画のアップロードの禁止と削除を求めて訴訟を起こしたケースもありました。現状では野放しになっている問題動画も多いですが、先ほど紹介した第一興商の場合のように、突如訴えられる可能性も十二分にあるのです。今や超有名アプリへと成長し、多くの方が日常的に楽しんでいる「Tik Tok」。著名アーティストの参加等も相次ぎ、コンテンツとして巨大化するにつれ、散々指摘を受けていた著作権の問題もクリアになりつつあるとみられています。上記のような考え方をベースにすれば、カラオケ動画もルール違反になる可能性が高いだろうなぁと予想しながら更に調べを進めたところ、案の定問題があるようですね^^;もう少し深く説明すると、カラオケ音源の制作者は著作物(ここでは原曲そのものですね)の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たしている事業者として、一定の権利を認められています。ただ楽曲のテンポ等を変えてアレンジしているものに関しては「同一性保持権」なるものに抵触する可能性があり、例えばJASRACに登録されていてもアーティスト側が「楽曲のイメージを損なう」と感じてしまえば、訴えられる可能性もゼロではないのだとか…。やはりTik Tokと著作権をめぐっては様々な入り組んだ考え方や問題があり、グレーゾーンを放置したまま運営されている事実は否定できないようですね。というのもカラオケ音源は原曲とは異なるものですし、それを投稿者がある意味好きにアレンジして公開するというのは、また別の問題をはらんでいる気がします。