親の死後、兄が独身・フリーターで実家に住んでいる場合、その実家は兄がそのまま相続するのが普通でしょうか。2人兄弟、弟は結婚して家を出ています。(私は弟の立場です。)遺産は、現金はほぼ無く、2000万程度の土地に古い一軒家があ 子供の発達が遅いと言われるとどんな親でも心配になります。まして、障害の疑いがあると言われるとどう したら 良いか分らなくなるものです。 人は、親きょうだいと別れなければならない時が必ずやってきます。 その時期が早く到来するのか遅いのか、親きょうだいが先か、自分が先かの違いだけで、それを予測… この問題をすべて解決できるのが家族信託です。いつまでも親が健在なわけではなく、明日にも大病の発症や事故などによって子供の面倒を見られなくなるリスクがあります。そのため、障害者の子供をもつ場合はいますぐ家族信託の契約を結んでおくようにしましょう。なお、障害者の子供による親亡き後問題を解決するとき、家族信託を利用する場合は同時に生命保険の利用についても検討しましょう。生命保険を利用するだけで相続税を減らし、さらにはお金を増やせるからです。ただ、中には「成年後見人でも問題ないのでは?」と考える人もいるでしょう。障害者などに代わり、公的な手続きや財産管理をしてくれるのが成年後見人です。しかし、成年後見人の利用は避けるように対策を練るのが大原則です。また、現金預金管理を家族信託でお願いした場合、その現金を受託者(長男)が使い込めば何もお金が残らなくなります。知的障害者の子供をもつ場合、親は相続後のことについて真剣に考えなければいけません。同じように障害者であっても、特定部位の体が不自由なだけであれば一人でも問題なく生きていくことができます。ただ、知的障害者であると親亡き後は生きていけません。なお、たとえ他に健常者の子供がいたとしても、障害のある子供が死亡した後の財産の取り扱いをどうするのか事前に決めておくことは重要です。特に子供が何人もいる場合、高確率でもめるからです。これが月5万円の場合、消費税まで入れると軽く1,200万円を超えます。もちろん、実際には20年よりも長く生きる可能性があり、その場合はさらにお金が必要になります。このとき障害者の子供に入ってくるお金を利用し、施設へお金を支払えば子供の生活は守られるようになります。そうして相続発生後に保有資産をすべて現金に変え、信託銀行に管理してもらいます。そうすれば、知的障害者の子供であっても問題なく生きていくことができます。ちなみに、多くの信託銀行は無料・元本保証にて引き受けてくれます。安く見積もって月3万円(税別)の場合、20年経過時点での費用は以下になります。それでは、福祉型信託では具体的にどのように進めればいいのでしょうか。これについては、受託者(財産管理をする人)を障害のない別の子供(障害のない兄弟姉妹)に設定します。福祉型信託であると、こうした事態の発生リスクがあります。目の前にお金があると、どうしても使いたくなるのが人間です。家族信託を利用するとき、受益者が社会的弱者の場合、声を出して文句を言うことができません。家族信託は非常に優れているものの、完ぺきではないのです。生命保険については、受取人本人が保険金請求しなければお金が支払われません。ただ、精神障害や発達障害が重度の場合、自ら保険金請求するのは不可能です。このとき、家族信託を事前に設定していれば、受託者(財産管理する人)が代わりに保険金請求できるようになります。そこで、いますぐ行うべきが家族信託です。成年後見人という制度もありますが、家族信託を実施することでより効果的に財産を残せるようになります。実際のところ、正しく相続対策を講じていないため多くの人が損をしています。ただ、人間である以上は高額なお金が目の前にあると性格が変わってしまい、お金を使ってしまうことがあります。特に相続対策の場合、終身保険を利用するのが大原則です。死ぬまで一生涯の保障を得られるのが終身保険であるため、100%の確率で死亡保険金を受け取ることができます。また、成年後見人は資産の保全を第一に動きます。本人にとって少しでもマイナスになる行為はしません。親族の利益は優先されないのです。そのため、例えば一人っ子で家を相続した場合、成年後見人は「障害者が相続した自宅を売却してお金に変え、施設の料金を支払う」などの行為を選択しません。国に意味なく財産を没収されるよりは、それまでお世話になった人へ財産を渡したいと思うのは当然です。福祉型信託というのは、単に親亡き後問題を解決するだけでなく、子供が死んだ後の財産をどのように分配するのかも重要になるのです。もちろん、信託監督人を依頼する場合は月額報酬(月1万円ほどが相場)が必要になります。ただ、信託監督人を付けるだけで「知的障害者のために残しておいた財産について、親が亡くなった後に健常者である子供(受託者)が使い込んでしまう」というリスクを減らすことができます。当然、施設に入って生活するとはいっても費用の支払いが発生するようになります。こうしたお金は親が出します。親の死亡により親からのケアがなくなるため、子供の面倒を見てくれる人はいません。また成年後見人が付いた場合、高額な報酬によって急速にお金が減っていくようになります。さらに、子供の死後は全財産が国庫に没収される危険性もあります。ここまで説明した通り、親亡き後問題を解決するために家族信託の利用は必須だといえます。たとえ財産がそこまで多くない人であっても、福祉型信託の利用は絶対なのです。このとき成年後見人として専門家を利用する場合、最大のデメリットが月額費用の発生です。専門家に対して、それなりに高額な費用支払いが必要になり、この金額が月3~5万円発生します。ここまで、他に子供がいることを想定して解説してきました。ただ、中には知的障害をもつ子供が一人だけのケースもあります。こうした一人っ子の場合、他に財産管理を依頼できる人がいません。注意点として、信託銀行が管理するのは基本的に金銭のみとなります。不動産などは管理できないため、障害のある一人っ子に財産を残す場合、親が所有する不動産や有価証券(株式)などは売却の手はずを整えるのが基本です。さらにいうと、このときは一括で掛金を支払う一時払い終身保険を選択します。これにより、より資産運用としての価値が高まります。親に認知症の発症や死亡などが起こったとき、財産管理を受託者(障害のない子供)が行い、親の代わりに面倒を見ることになります。図にすると以下のようになります。親に何人もの子供がいるなら問題ありません。障害をもつ独身者が死亡した場合、親が死亡していれば「独身者の兄弟姉妹」が相続人になります。そのため、親がそれまで築いてきた財産は他の子供(健常者の子供)に引き継がれることになります。ただ、一人っ子だと事態は非常に深刻だといえます。また生命保険信託を活用する場合、お金を増やすことができます。生命保険会社は資産運用で稼いでいるわけですが、このときの運用益を契約者に還元するのが基本となるからです。単に生命保険に入るだけでは意味ないですが、家族信託と組み合わせる場合、問題なく知的障害をもつ子供がお金を受け取れるようになります。福祉型信託を利用するのであれば、ついでに生命保険でお金を残すことを考えるといいです。生前対策や相続税申告の場面では、依頼する専門家が非常に重要になります。相続に特化し、さらには節税や不動産、株式などにも精通した専門家に依頼しないと相続税が非常に高額になるためです。信託監督人は親族ではなく、司法書士など外部の第三者に依頼するのが基本です。特に子供が障害をもつ場合、そうしなければチェック機能が働かないからです。もしかしたら、将来その本人が施設から戻ってくるかもしれない実家について、売却はしないのです。つまり、成年後見人を利用すると資産がロックされるようになります。他の第三者(子供にとってのおじなど)に依頼してもいいですが、第三者が障害をもつ自分の子供のために積極的に動いてくれるとは思えませんし、当然ながら頼みにくいです。「家族信託=福祉型信託」になります。同じ家族信託でも、障害者を対象にする場合は福祉型信託と呼ばれるようになるのです。何世代も指定できることから、「障害者の妹が死亡したら、面倒を見てくれた長男に不動産を相続させる」などのように記すことができます。こうして事前に相続対策をしておけば、後の世代の争いまで防げるようになります。ただ、「重度の精神障害がある」「ダウン症で発達障害がある」など子供に障害がある場合、どのような人であっても事前に家族信託を設定しておくのは必須だといえます。そうでなければ、ほぼ確実に親亡き後問題が発生するようになります。このようにしておけば、親の代わりとして長男が妹のために財産管理を行えるようになり、知的障害者の妹は財産を受け取れるようになります。親が生きている間は問題ないです。ただ、ダウン症などで重度の知的障害の場合、親が亡くなった後は残された子供の生活も破綻するのが通常です。例えば、不動産信託によって「本来なら障害のある妹に月40万円が入ってくる」ようにしているにも関わらず、障害のない長男(不動産の管理者)が月30万円を横領し、残り月10万円しか妹に渡さないことがあります。さらに成年後見人を利用する場合、あなたがこれまで築いてきた財産が国庫に納められる危険性があります。つまり、国に没収されてしまうのです。ただ家族信託であれば、何世代にも渡って受益者(財産の利益を受け取る人)を選べるようになっています。これを後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。そこで家族信託を活用して、親が死亡した後に残された子供をどう守ればいいのか解説していきます。精神障害や発達障害など、重い障害を抱えている子供の場合、自分一人だけでは生活することができません。そのため通常は親が面倒を見ることになりますし、施設に入れることで生活することもよくあります。例えば親が不動産を所有している場合、障害者である子供が不動産を管理するのは不可能です。ただ、障害のない他の子供であれば問題なく管理できます。そこで家族信託を利用し、不動産を障害のない他の子供に管理させ、家賃収入については障害を持つ子供に入ってくるようにします。先ほどのような家族信託を締結する場合、受託者(財産を管理する人)は障害者の相続財産を管理することになります。福祉型信託を設定する場合、同時に生命保険も活用するべきだといえます。一般的に家族信託は「自分が認知症になったときの備え」「事業承継で会社を引き継がせる」などのケースで活用されます。そのため、人によって利用するかどうかの判断は分かれます。そこで家族信託を活用していれば、財産を国庫に納められるリスクを回避できます。家族信託では、独身障害者である子供が死亡した後の財産の取り扱いについても記せるからです。例えば、独身障害者である子供の死亡後は以下のように設定することができます。まず、成年後見人として親族が選ばれるケースはほとんどありません。成年後見人では、ほぼ専門家(司法書士など)が選任されることになります。
であるなら、情報を、困っているご家族の情報を民間の専門職と共有して解決するような仕組みがあると良いと思うのですが。私は兄ほどのガッツはなく、現在実家暮らしです。しかし就職後、私も家を出る予定です。私も、正月とお盆以外帰る気はありません。この「問題」でボールを握っているのは誰かといいますと、両親に他なりません。こういった発言をされるということは、親御さんが自分たちが死んでしまった後のことを考えていないか、考えたくないかのどちらかだと思います。親は『私たちが死んだら、この子(姉)は施設にいれるから』と言っています。おそらく本心でないことは、私も兄もわかっていますが、わたしたち兄妹は自ら『兄弟助け合うから心配しないで』と言ってあげられません。老人介護施設等は受け皿がいっぱいになっており、入りたくても、入れないという話を聞きます・・・よく平日は施設、土日は自宅でお世話をしている、という障害のある方の家族の話を聞くのですがでも、分からないから、いろいろと探したり、調べたりしているんです。誰も解決の方向に歩みだそうとしない状況に刺激を与えるには、新しい登場人物が必要。そうなりますと、姉について自ら施設に入る手続をすることは期待出来ず、兄妹が面倒を看るのだろうということが想像出来てしまう。とはいうものの、「全ての人を救い上げることは出来ない」といった行政の言い分もにもある意味理解できます。そうやって育った兄は都内の大学入学を機に、家を出ました。我が家は都内まで快速電車で約1時間、十分通学圏内です。にもかかわらず、バイトをいくつも掛け持ちしながら生活費を稼いで一人で暮らすことを選択しました。今も家には寄り付きません。これからも帰ってはこないと思います。法定後見でもいいですし、子の養育を目的とした信託や任意後見といった選択肢も状況によっては考えられます。その時にですね、当事者、行政と共に一緒になって問題を考えてくれる専門職が必要になってきます。ストレートで入学したとしたら、あと2年で実家を出ることになります。これは、誰にも相談出来ないこの問題に対する「決意表明」なんですよね、きっと。だからこそ、今も将来も一切の関係を断ちたいという気持ちが「見捨てる」になったのだと想像出来ます。本当は親や姉から見捨てて欲しいのだけど、それは出来ないので、自分から捨てるという苦しい選択をしたわけです。「私が死んだら・・」ということをおっしゃっていますが、死んでしまったら親が入居させることは出来ないです。もう、彼女としては待ったなし、今すぐに決着を付ける必要がある。