子育て期短時間勤務支援助成金は、今年度で終了する予定です。 平成27年4月以降は、子育て期の労働者の短時間勤務制度利用への助成金による支援は、キャリアアップ助成金(短時間正社員コース(平成27年4月以降は多様な正社員コースに改称予定))が活用できる予定です。 子育て期短時間勤務支援助成金 その他の両立支援環境整備のための事業により対応 <支給機関> 中小企業子育て支援助成金:都道府県労働局 事業所内保育施設設置・運営等助成金:都道府県労働局 ... 廃止 廃止 育児・介護雇用安定等助成金の再編について 子育て期短時間勤務支援助成金 小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者 が出た事業主に一定金額を助成する制度 ※平成27年4月9日までに育児短時間勤務を開始し、当該育児短時間勤務制度を6か月以上利用後、 子育て期の短時間勤務支援助成金 育児支援の代表助成金 小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者に対し、仕事と家庭の両立が図れるように短時間勤務制度を設け、労働者が実際に6ヶ月以上利用した場合に支給されます。 ①子育て期短時間勤務支援助成金 趣旨 子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金(以下、第2において「助成金」という。 子育て期短時間勤務支援助成金とは、子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主が受給できる制度です。子育てする方を応援する助成金なので、ぜひ内容を確認して … <出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)> 〇 個別支援加算 の新設 *男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組に加えて、対象男性労働者に対し、育児休業取得前に個別面談など 育児休業の取得を後押しする取組を行った場合 に、以下の金額を加算。 本助成金を受給しようとする申請事業主は、支給対象者の「発生日」から起算して2ヶ月以内に、「両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。 2.子育て期短時間勤務支援助成金 ※平成27年4月9日までに育児短時間勤務を開始した労働者までが対象となり、本コースは廃止となります。 子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給。 子育て期短時間勤務支援助成金は、育児・介護休業法において事業主に対し努力義務として課している「3歳 から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して講ずべき措置」の一つである「短時間勤務 子育て期短時間勤務支援助成金 小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者 が出た事業主に一定金額を助成する制度 ※平成27年4月9日までに育児短時間勤務を開始し、当該育児短時間勤務制度を6か月以上利用後、 子育ての 助成金 育児・介護雇用安定等助成金 小学校3年生以下の子供を持つ労働者の勤務時間を短縮して子育てを 応援する事業主に助成金が支給されます。 H24年4月1日の法改正により支給金額の改定がありました。 子育て期の短時間勤務支援コース 緊急就職支援者雇用開発助成金→廃止 育児・介護雇用安定等助成金 (1)両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース、労働者100人以下の事業主に対する支給額を変更。 (1人目)100万円→70万円 (2~5人目)80万円→50万円 従業員のために、事業所内に保育施設を設置・運営する事業主の方へ支給される助成金です。 ○ 1と2からそれぞれ1項目以上を組み合わせ合計30時間以上実施○プランの実施により、左記の対象となった育児休業取得者の育児休業中に職場に関する情報、○プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、3か月以上育児休業☆ 5年間、1企業当たり延べ10人まで(中小企業事業主は5人まで) ○ 子育て期の労働者とは、小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者をいい、短時間勤務制度は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度であることが必要です。○労働者と面談を実施し、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成 以下に当てはまる中小企業事業主に支給。Copyright(c)2000-2011 Shimane Labor Bureau.All rights reserved. ○休業取得者を原職または原職相当職に復帰させた など(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を取得 など ○期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定 ○期間雇用者の育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、6か月以上継続して雇用 など ☆ 育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降平成28年3月31日までに出た事業主が対象となります。☆ くるみん取得企業は、平成37年3月31日まで延べ50人まで。 サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。島根労働局 〒690-0841 島根県松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5F ○育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則などに規定○職場復帰前後に育児休業取得者と面談し、原職または原職相当職に復帰させ、6か月以上継続して雇用 など 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの。 なお、週又は月の所定労働日数を増やしたことにより、週又は月の所定労働時間が短縮されていない場合は該当しない。�@少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していること(平成24年年7月1日以降に短時間勤務制度を開始する場合)1週毎の所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているもの。小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者に対し、仕事と家庭の両立が図れるように短時間勤務制度を設け、労働者が実際に6ヶ月以上利用した場合に支給されます。なお、複数の事業所を有する事業主は、全ての事業所において制度化していることが必要です。�A次の(1)〜(3)までのいずれかに該当し、1月当たり、又は1週当たりの労働時間が短縮したものであること。 1週毎の所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているもの。
子育て期短時間勤務支援助成金 中小企業両立支援助成金 厚生労 働省・都道府県労働局 職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む 事業主のみなさまを応援します 従業員の職業⽣活と家庭⽣活の両⽴⽀援や⼥性の活躍推進に取り 本助成金を受給しようとする申請事業主は、支給対象者の「発生日」から起算して2ヶ月以内に、「両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。