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これまで事例や対策を見てきましたが、そもそも犯罪防止という観点からそこまで費用をかけずに予防策を実施する方法に関してもお伝えします。特に赤い○印をつけた箇所をチェックしてみてください。以下の表は社内犯罪を防ぐという観点からどのような環境や社員の心理に訴えかけていくかを検討した内容となりますので少し極端な内容も含まれるためです。すでに実施されていることが多く目に付くかもしれませんが、すぐにもで … ãããããã¯ã以ä¸ã®3ã¤ã®è¦ä»¶ãå¿ è¦ã§ãããã¼ã ã»ãã¥ãªãã£ã»é²ç¯å¯¾çããèããªãALSOKã«ãç¸è«ãã ããã主è¦ãªå¤ä¾ãã¿ãã¨ã顧客æ å ±ã®æ¼ããããã£ã¨ãå¤ããæ¬¡ãã§è¨è¨å³ã製é è£ ç½®ã®æ å ±æ¼ãããå¤çºãã¦ãã¾ãããããå¶æ¥ç§å¯ã®æ¼ããã®å¤ãã¯ããã¯ã人ãä»ãã¦è¡ããã¦ãã¾ããããããã®é ç®ã®å®æ½ã«ããããçµç¹çå®å ¨ç®¡çæªç½®ããè¡ããã¨ãã§ãã¾ãã 先日OSG営業秘密流出事件の刑事事件一審判決が出ました。 被告に対する刑事罰は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円というものです。 報道では弁護側は控訴しない方針とあるので、これで確定かと思われます。 2 第1章 企業における営業秘密漏洩の現状 第1章では、企業における情報漏洩の現状について説明します。まず不正競争防止法における 「営業秘密」とは何かについて確認し、経済産業省が2012年に行った調査結果「人材を通じた技 たとえば、「ITへの対応」は、内部統制(いわゆるJ-SOX)においても必須の項目とされています。また、中小企業などの場合には、ルールそれ自体が抽象的すぎて機能していない(ルールに穴がある)ということもあるかもしれません。その意味では、企業にとって「情報漏洩を防ぐ」ということは、「企業そのものを守る」ことに直結するとても重要な問題といえるでしょう。まずは、近年における実際の情報漏洩トラブルについて確認しておきましょう。また、大企業や公共機関から業務委託などを受けて、これらの個人情報を取り扱っている中小企業のミスで、情報漏洩が起きた場合には、下に引用する実際のケースのように、受注先の損失の補填を求められることもあります。ベネッセコーポレーションのケースでは、この問題の対処(おわび金の配布や謝罪広告などの費用)として200億円を超える特別損失が計上されたことが報道されています。企業の情報漏洩というと、個人情報の流出ばかりに関心が集まりますが、技術情報などのいわゆる「企業秘密」が他社に流出するリスクが増えていることも忘れるべきではありません。各種の情報を保管しているデータベースがインターネットに接続されているときには、外部からの悪意のある不正アクセスを防止できるだけの技術的な措置を講じる必要があります。最低限「以上」の技術的措置を講じることは、企業の当然の義務と考えるべきでしょう「ルールが具体的ではない」ことは、「自社の企業秘密を守る」という観点でも問題があります。近年では、企業秘密の漏洩をめぐる訴訟(会社が企業秘密を持ち出した従業員や取引先を訴える事件)も増えていますが、企業側が敗訴する案件が少なくありません。企業が敗訴している理由の多くは、契約条項の不備です。さらには、自社の企業秘密が外部に流出することだけでなく、他社の情報を盗んだという疑惑をかけられるケースにも注意すべきです。顧客データの流出・漏洩がメディアなどで報道されれば、企業イメージが低下する可能性も高いでしょう。企業が管理する情報の漏洩は、「人災」的な側面が強い案件も少なくありません。ルール・マニュアルがしっかりしていても、それを運用する側に「守る意識」がなければ、絵に描いた餅に過ぎません顧客情報などの漏洩によって、顧客に損害が発生した場合には、損害賠償の支払いに応じなければならないこともあります。人災を防ぐという観点では、「わたし1人くらい端末(情報)を持ち帰っても大丈夫」という甘えを生まないためにも、「情報漏洩は絶対に許さない」という会社の姿勢を強く示すことがとにかく大切です。Legal Searchなどを利用して、実際に訴訟までもつれた案件をまとめて従業員に配布するということも、意識を変えさせるためには有効な方法かもしれません。企業が管理する顧客情報などの流出・紛失事故は、毎月のように発生しています。すべてが大きく報道されているわけではありませんが、一般の人が考えているよりも遙かに身近な問題と考えておくべきです。人災による情報漏洩事件としては、2014年に発覚したベネッセコーポレーション(進研ゼミなどを運営する会社)の従業員が、「売却目的」で同社の顧客情報を漏洩させた事件が有名です。この事件においては、顧客へのお詫び対応として200億円を超える損害が発生したといわれています。いわゆる産業スパイ事件としては、1980年代のIBM事件がよく知られていますが、近年では、情報のデジタル化、人材の流動化によって企業情報それ自体は外部に持ち出されやすい環境にあるともいえます。また、盗んだわけではなくても、「他社の技術を無断使用している」と訴えられトラブルになるケースも、近年では少なくありません。個人情報データベース等を構成する個人情報の数が、過去6ヶ月において5000件を超える企業は、個人情報取扱事業者とされ個人情報保護法の適用対象となります。早期に誠実に対処することは、企業イメージの低下を食い止めるだけでなく、逆に「誠実な企業」のイメージを市場に植え付けられる機会につながることもあります。 他方で、対応が後手に回ってしまえば「企業イメージ低下」よりも大きな打撃を受ける可能性があります。データを持ち出した理由などの詳細は不明ですが、治療情報や病歴などのデータは、個人の重要なプライバシーですので、持ち出された情報の使われ方次第では、多額の損害賠償請求訴訟に発展する可能性のある事案だったといえます。なお、本件の発覚にともない、アークレイは、当該従業員を懲戒解雇処分にした上で、刑事告訴をしています。また、上で紹介したアークレイのケースのように、問題を起こした従業員に対する責任追及の姿勢を明確に示すことも重要でしょう。特に、中小企業では、1人の従業員の甘えが原因で、会社の存続に直結する問題にもなりかねません。 企業秘密漏洩防止の観点では、これらの対策に加え「退職者へのフォロー」も重要になります。いまでは、ライバル企業への転職は珍しいことではありません。現在の待遇などへの不満などが、「企業秘密の持ち出し」につながる可能性もあるでしょう。悲しいことではありますが、企業としては「性悪説的な対処」を求められる場面が増えています。たとえば、セブンペイの運用停止は、事後対応のまずさも要因のひとつと考えられますが、設備投資費用の損失だけでなく、コンビニ業界におけるセブンイレブンのシェア率にも今後大きな影響を及ぼすかもしれません。「情報や端末の持ち出しを禁止する」社内ルールが定められていても、それが確実に遵守されるだけの体制が備わっていなければ、意味がありません。社会全体のIT化が進んだことによって、企業にはさまざまな情報が集まるようになりました。たとえば、インターネット直販をはじめれば、これまでとは比べものにならない量の顧客情報を管理しなければならなくなります。万が一、情報漏洩問題が起きてしまったときには、「早期に」、「誠実に」対処することが最も重要です。「うちは中小企業だから狙われない」といった安易な考えはとても危険です。以下では、近年発生した企業の情報漏洩事件から3つの事件について紹介します。メールアドレスなどの情報流出は、実際に発生する損害は軽微(ほとんどない)場合が多いので、しっかり対応をしていれば、さらに訴訟で責任を追及されることは稀といえるでしょう。アメリカのように、集団訴訟の手法が日本でもさらに普及してくれば、ちょっとした個人情報の漏洩で数億円以上の賠償金の支払いを求められるリスクはさらに高くなります。たとえば、ベネッセコーポレーションのケースでも、早期に対象者に対して「おわびの金券(500円分)」を配布したことが、損害賠償請求訴訟においても良い影響を与えています。実際に生じる情報漏洩は、ルール・マニュアルの不備などの「企業側の管理体制の不備」を原因とする場合が少なくありません。企業が管理する情報が外部に漏洩することを回避するためには、次の4つのポイントについてきちんと対処することが大切といえます。他方で、わが国の企業などにおいては、「情報を適正に管理するしくみ作り」は不十分なケースが多々見受けられます。大手企業のみならず官公庁からの情報漏洩が話題にならない年はないといってもよいでしょう。そこで、今回は、情報漏洩事件の実例を紹介しながら、情報漏洩トラブルを防止するための重要なポイントについて解説していきます。また、企業の商品開発に関する様々な情報も技術の進化に普及にともない、質・量共に増大しています。企業で管理している顧客などの個人情報が外部に漏洩したときには、次のようなリスクが生じてしまいます。技術の進化に伴い、企業の下には、今後、さらに膨大な量の情報が入り込んできます。また、市民の「プライバシーを守ってもらいたい」という意識も今後さらに高まっていくことが予想されますから、情報漏洩が致命的なイメージダウンに繋がるリスクはとても高いといえるでしょう。損害賠償の金額は、顧客1人あたり数千円から数万円程度が相場額といわれています。1人あたりの賠償額単価は決して高額ではありませんが、被害者の数が多くなれば、賠償金の総額はかなりの金額になってしまいます。 営業秘密とは、一般的には、企業が事業活動の中で取得する情報で、企業外への開示を予定していないものを指します。しかし、不正競争防止法で保護される『営業秘密』といえるためには、厳格な要件を満たす必要があります。 「営業秘密」という概念をご存知でしょうか。営業秘密は1990年の「不正競争防止法」に規定されました。その後IT化や雇用の流動化とともに営業秘密漏えいの事例が増加し、2003年には経済産業省において「営業秘密管理指針」が策定され、「不正競争防止法」も改正されるところとなりました。 今回の記事のテーマにもなっている「不正競争防止法の営業秘密」については、「労働問題に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から就業規則など自社の労務環境の整備を行っておくために「労働問題に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にもしておきましょう。このように営業秘密の持ち出しや不正利用については罰則が適用されるため、被害にあった企業としては刑事告訴して警察に捜査を依頼するなどの対応を検討することになります。製造業の常務取締役らが退職直前に技術情報を持ち出して同業他社を設立し、持ち出した技術情報を自社の製造販売に利用したケースです。できるかぎり早くご相談いただき、内容証明による警告、刑事告訴、損害賠償請求など適切な対応をとることが重要です。「秘密保持誓約書」は自社の内容に合わせた適切な内容に作りこんでおいて初めて意味を持ちます。営業秘密のより具体的な管理方法については以下の記事でもご説明していますので合わせてご参照ください。ここまでご説明したように、秘密とすべき情報について社内できっちり管理して、秘密管理性の要件をクリアすることが、その情報を法的な営業秘密と認めてもらうために、まず必要になります。既にインターネット上に掲載されていたり、書籍に掲載されているノウハウ等は、非公知性がなく、不正競争防止法の営業秘密にはあたりません。次に、社内で紙媒体で保管されている情報について、法的な保護を受けられる「営業秘密」と認めてもらうためには、以下のような管理方法により、その情報が秘密とすべきものであることを明確にしておくことが必要です。企業としては、重要な情報については「秘密管理性」の要件を満たすように管理することが重要です。それでは、不正競争防止法の営業秘密に該当する場合、その持ち出しについてどのような制裁が科されるのでしょうか?秘密保持誓約書の適切な作成方法については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。ベネッセコーポレーションのグループ企業に派遣されていた派遣社員が同社の顧客情報を不正に持ち出した事件です。不正競争防止法に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」メルマガの方でも配信しております。以下よりご登録ください。※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。ありふれたノウハウや、社内の人員配置に関する情報などは、事業活動のために有用な情報とはいえず、不正競争防止法の営業秘密にはあたりません。営業秘密が持ち出された際の緊急対応については以下の記事でも詳しくご説明していますので合わせてご参照ください。実際に多額の損害賠償を命じた裁判例として以下のようなものがあります。また、「ベネッセコーポレーション事件」では、委託業者に派遣されていた派遣社員が、顧客情報を名簿業者に転売しており、外注先や委託業者の従業員等が個人的な利益のために情報を持ち出すリスクについても対策をしておく必要があります。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。以下で不正競争防止法の営業秘密にあたるために必要な3つの要件について順番に見ていきたいと思います。▶参考情報:営業秘密の3つの要件については以下のページもご参照ください。このように営業秘密の持ち出しや不正利用については、損害賠償の請求も可能です。多くの会社の就業規則には秘密保持の条文が入っていると思います。秘密管理規程を整備して、どの情報が秘密とすべきかや、営業秘密に該当する場合の情報使用のルールを明確にしておくことも、秘密管理性の要件を満たして法的な「営業秘密」と認めてもらうために有用な手段の1つです。就業規則の秘密保持の条文は自社の内容に合わせた適切な内容に作りこんでおいて初めて意味を持ちます。具体的にどのような管理をしておけば秘密管理性が認められるのかについては、以下の通りです。データで保管されている情報については、例えば以下のような管理方法により、その情報が秘密とすべきものであることを明確にしておくことが必要です。秘密保持契約書の適切な作成方法については、以下の記事で詳細に解説していますのであわせてご確認ください。営業秘密の管理の場面では、営業秘密管理規程や秘密保持誓約書、あるいは就業規則など各種社内規則の整備も非常に重要です。営業秘密の管理は、このような社内規則を整備して、従業員に対して、どのような情報を秘密にしなければならないかを明確にルールとして示すことから始まります。このように不正競争防止法の営業秘密に該当することにより、情報の持ち出しが単なる社内ルールの違反ですまず、法的なペナルティが科されることになります。これは不正競争防止法の営業秘密に該当すれば懲役刑を含む重大なペナルティが科されることから、その対象を、社内で明らかに秘密にすべきものとして管理されていることが明確になっている情報のみに限定する趣旨です。▶参考情報:「ベネッセコーポレーション事件」について詳しくはウィキペディアの記事も参考にご覧ください。以上の3つの要件をすべて満たす情報のみが、不正競争防止法の営業秘密として、その持ち出し行為などについて法的な制裁を科すことができます。ただし、ネット上のひな形を安易に利用して作成したような不適切なものは、いざというときに全く役に立ちません。咲くやこの花法律事務所でもこれらの社内規定の作成、整備のご相談をお受けしております。退職者や外注先が営業秘密の不正に持ち出すという事態が発生したときは、早急に適切な対応をすることが必要です。外注先や委託業者に開示する情報についても、外注先や委託業者が不正に自社の利益のために利用される危険があります。中古車販売会社の従業員が退職直前に顧客情報を持ち出して同業他社に転職し、持ち出した顧客情報を利用して、自動車の販売を行ったケースです。営業秘密の持ち出しを防ぐためには日ごろの管理方法の整備が重要です。社内の情報を持ち出す行為は、通常は社内ルールに対する違反に過ぎません。就業規則の作成については以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご確認ください。このように3つの要件を満たすものしか不正競争防止法の営業秘密に該当しないとされているのは、該当すれば懲役刑を含む重大なペナルティが科されることから社内の情報すべてを営業秘密とするのではなく、一定の重要なものに限定する必要があると考えられていることが理由です。東芝の提携企業の技術者が、東芝の研究データを不正に持ち出し、転職先の韓国企業に提供した事件です。●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)また、実際に従業員を雇用されている会社では、営業秘密の対応をしなければならないケースがあります。そのため、「正しい対応方法」を事前に把握しておくことはもちろん、万が一のトラブルなどが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。しかし、これらの情報についても、例えば以下のような管理方法により、その情報が秘密とすべきものであることを明確にしておけば、秘密管理性の要件を満たして法的な「営業秘密」と認めてもらうことができます。咲くやこの花法律事務所では、企業の経営者、担当者からの営業秘密の管理方法についてご相談をお受けしています。社内には、「ノウハウ」や「顧客情報」、「技術情報」など様々な種類の情報があると思います。しかし、そのすべてが不正競争防止法で保護される「営業秘密」にあたるわけではありません。まず、従業員が記憶している情報については、その従業員が退職した際に、情報を利用して競業を起こしたり、顧客と連絡を取るなど、不正に利用される危険が高いです。実際に営業秘密の持ち出しや不正使用で実刑判決を受けた事例として、以下のような事例があります。
これまで事例や対策を見てきましたが、そもそも犯罪防止という観点からそこまで費用をかけずに予防策を実施する方法に関してもお伝えします。特に赤い○印をつけた箇所をチェックしてみてください。以下の表は社内犯罪を防ぐという観点からどのような環境や社員の心理に訴えかけていくかを検討した内容となりますので少し極端な内容も含まれるためです。すでに実施されていることが多く目に付くかもしれませんが、すぐにもで … ãããããã¯ã以ä¸ã®3ã¤ã®è¦ä»¶ãå¿ è¦ã§ãããã¼ã ã»ãã¥ãªãã£ã»é²ç¯å¯¾çããèããªãALSOKã«ãç¸è«ãã ããã主è¦ãªå¤ä¾ãã¿ãã¨ã顧客æ å ±ã®æ¼ããããã£ã¨ãå¤ããæ¬¡ãã§è¨è¨å³ã製é è£ ç½®ã®æ å ±æ¼ãããå¤çºãã¦ãã¾ãããããå¶æ¥ç§å¯ã®æ¼ããã®å¤ãã¯ããã¯ã人ãä»ãã¦è¡ããã¦ãã¾ããããããã®é ç®ã®å®æ½ã«ããããçµç¹çå®å ¨ç®¡çæªç½®ããè¡ããã¨ãã§ãã¾ãã 先日OSG営業秘密流出事件の刑事事件一審判決が出ました。 被告に対する刑事罰は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円というものです。 報道では弁護側は控訴しない方針とあるので、これで確定かと思われます。 2 第1章 企業における営業秘密漏洩の現状 第1章では、企業における情報漏洩の現状について説明します。まず不正競争防止法における 「営業秘密」とは何かについて確認し、経済産業省が2012年に行った調査結果「人材を通じた技 たとえば、「ITへの対応」は、内部統制(いわゆるJ-SOX)においても必須の項目とされています。また、中小企業などの場合には、ルールそれ自体が抽象的すぎて機能していない(ルールに穴がある)ということもあるかもしれません。その意味では、企業にとって「情報漏洩を防ぐ」ということは、「企業そのものを守る」ことに直結するとても重要な問題といえるでしょう。まずは、近年における実際の情報漏洩トラブルについて確認しておきましょう。また、大企業や公共機関から業務委託などを受けて、これらの個人情報を取り扱っている中小企業のミスで、情報漏洩が起きた場合には、下に引用する実際のケースのように、受注先の損失の補填を求められることもあります。ベネッセコーポレーションのケースでは、この問題の対処(おわび金の配布や謝罪広告などの費用)として200億円を超える特別損失が計上されたことが報道されています。企業の情報漏洩というと、個人情報の流出ばかりに関心が集まりますが、技術情報などのいわゆる「企業秘密」が他社に流出するリスクが増えていることも忘れるべきではありません。各種の情報を保管しているデータベースがインターネットに接続されているときには、外部からの悪意のある不正アクセスを防止できるだけの技術的な措置を講じる必要があります。最低限「以上」の技術的措置を講じることは、企業の当然の義務と考えるべきでしょう「ルールが具体的ではない」ことは、「自社の企業秘密を守る」という観点でも問題があります。近年では、企業秘密の漏洩をめぐる訴訟(会社が企業秘密を持ち出した従業員や取引先を訴える事件)も増えていますが、企業側が敗訴する案件が少なくありません。企業が敗訴している理由の多くは、契約条項の不備です。さらには、自社の企業秘密が外部に流出することだけでなく、他社の情報を盗んだという疑惑をかけられるケースにも注意すべきです。顧客データの流出・漏洩がメディアなどで報道されれば、企業イメージが低下する可能性も高いでしょう。企業が管理する情報の漏洩は、「人災」的な側面が強い案件も少なくありません。ルール・マニュアルがしっかりしていても、それを運用する側に「守る意識」がなければ、絵に描いた餅に過ぎません顧客情報などの漏洩によって、顧客に損害が発生した場合には、損害賠償の支払いに応じなければならないこともあります。人災を防ぐという観点では、「わたし1人くらい端末(情報)を持ち帰っても大丈夫」という甘えを生まないためにも、「情報漏洩は絶対に許さない」という会社の姿勢を強く示すことがとにかく大切です。Legal 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企業秘密漏洩防止の観点では、これらの対策に加え「退職者へのフォロー」も重要になります。いまでは、ライバル企業への転職は珍しいことではありません。現在の待遇などへの不満などが、「企業秘密の持ち出し」につながる可能性もあるでしょう。悲しいことではありますが、企業としては「性悪説的な対処」を求められる場面が増えています。たとえば、セブンペイの運用停止は、事後対応のまずさも要因のひとつと考えられますが、設備投資費用の損失だけでなく、コンビニ業界におけるセブンイレブンのシェア率にも今後大きな影響を及ぼすかもしれません。「情報や端末の持ち出しを禁止する」社内ルールが定められていても、それが確実に遵守されるだけの体制が備わっていなければ、意味がありません。社会全体のIT化が進んだことによって、企業にはさまざまな情報が集まるようになりました。たとえば、インターネット直販をはじめれば、これまでとは比べものにならない量の顧客情報を管理しなければならなくなります。万が一、情報漏洩問題が起きてしまったときには、「早期に」、「誠実に」対処することが最も重要です。「うちは中小企業だから狙われない」といった安易な考えはとても危険です。以下では、近年発生した企業の情報漏洩事件から3つの事件について紹介します。メールアドレスなどの情報流出は、実際に発生する損害は軽微(ほとんどない)場合が多いので、しっかり対応をしていれば、さらに訴訟で責任を追及されることは稀といえるでしょう。アメリカのように、集団訴訟の手法が日本でもさらに普及してくれば、ちょっとした個人情報の漏洩で数億円以上の賠償金の支払いを求められるリスクはさらに高くなります。たとえば、ベネッセコーポレーションのケースでも、早期に対象者に対して「おわびの金券(500円分)」を配布したことが、損害賠償請求訴訟においても良い影響を与えています。実際に生じる情報漏洩は、ルール・マニュアルの不備などの「企業側の管理体制の不備」を原因とする場合が少なくありません。企業が管理する情報が外部に漏洩することを回避するためには、次の4つのポイントについてきちんと対処することが大切といえます。他方で、わが国の企業などにおいては、「情報を適正に管理するしくみ作り」は不十分なケースが多々見受けられます。大手企業のみならず官公庁からの情報漏洩が話題にならない年はないといってもよいでしょう。そこで、今回は、情報漏洩事件の実例を紹介しながら、情報漏洩トラブルを防止するための重要なポイントについて解説していきます。また、企業の商品開発に関する様々な情報も技術の進化に普及にともない、質・量共に増大しています。企業で管理している顧客などの個人情報が外部に漏洩したときには、次のようなリスクが生じてしまいます。技術の進化に伴い、企業の下には、今後、さらに膨大な量の情報が入り込んできます。また、市民の「プライバシーを守ってもらいたい」という意識も今後さらに高まっていくことが予想されますから、情報漏洩が致命的なイメージダウンに繋がるリスクはとても高いといえるでしょう。損害賠償の金額は、顧客1人あたり数千円から数万円程度が相場額といわれています。1人あたりの賠償額単価は決して高額ではありませんが、被害者の数が多くなれば、賠償金の総額はかなりの金額になってしまいます。 営業秘密とは、一般的には、企業が事業活動の中で取得する情報で、企業外への開示を予定していないものを指します。しかし、不正競争防止法で保護される『営業秘密』といえるためには、厳格な要件を満たす必要があります。 「営業秘密」という概念をご存知でしょうか。営業秘密は1990年の「不正競争防止法」に規定されました。その後IT化や雇用の流動化とともに営業秘密漏えいの事例が増加し、2003年には経済産業省において「営業秘密管理指針」が策定され、「不正競争防止法」も改正されるところとなりました。 今回の記事のテーマにもなっている「不正競争防止法の営業秘密」については、「労働問題に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から就業規則など自社の労務環境の整備を行っておくために「労働問題に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にもしておきましょう。このように営業秘密の持ち出しや不正利用については罰則が適用されるため、被害にあった企業としては刑事告訴して警察に捜査を依頼するなどの対応を検討することになります。製造業の常務取締役らが退職直前に技術情報を持ち出して同業他社を設立し、持ち出した技術情報を自社の製造販売に利用したケースです。できるかぎり早くご相談いただき、内容証明による警告、刑事告訴、損害賠償請求など適切な対応をとることが重要です。「秘密保持誓約書」は自社の内容に合わせた適切な内容に作りこんでおいて初めて意味を持ちます。営業秘密のより具体的な管理方法については以下の記事でもご説明していますので合わせてご参照ください。ここまでご説明したように、秘密とすべき情報について社内できっちり管理して、秘密管理性の要件をクリアすることが、その情報を法的な営業秘密と認めてもらうために、まず必要になります。既にインターネット上に掲載されていたり、書籍に掲載されているノウハウ等は、非公知性がなく、不正競争防止法の営業秘密にはあたりません。次に、社内で紙媒体で保管されている情報について、法的な保護を受けられる「営業秘密」と認めてもらうためには、以下のような管理方法により、その情報が秘密とすべきものであることを明確にしておくことが必要です。企業としては、重要な情報については「秘密管理性」の要件を満たすように管理することが重要です。それでは、不正競争防止法の営業秘密に該当する場合、その持ち出しについてどのような制裁が科されるのでしょうか?秘密保持誓約書の適切な作成方法については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。ベネッセコーポレーションのグループ企業に派遣されていた派遣社員が同社の顧客情報を不正に持ち出した事件です。不正競争防止法に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」メルマガの方でも配信しております。以下よりご登録ください。※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。ありふれたノウハウや、社内の人員配置に関する情報などは、事業活動のために有用な情報とはいえず、不正競争防止法の営業秘密にはあたりません。営業秘密が持ち出された際の緊急対応については以下の記事でも詳しくご説明していますので合わせてご参照ください。実際に多額の損害賠償を命じた裁判例として以下のようなものがあります。また、「ベネッセコーポレーション事件」では、委託業者に派遣されていた派遣社員が、顧客情報を名簿業者に転売しており、外注先や委託業者の従業員等が個人的な利益のために情報を持ち出すリスクについても対策をしておく必要があります。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。以下で不正競争防止法の営業秘密にあたるために必要な3つの要件について順番に見ていきたいと思います。▶参考情報:営業秘密の3つの要件については以下のページもご参照ください。このように営業秘密の持ち出しや不正利用については、損害賠償の請求も可能です。多くの会社の就業規則には秘密保持の条文が入っていると思います。秘密管理規程を整備して、どの情報が秘密とすべきかや、営業秘密に該当する場合の情報使用のルールを明確にしておくことも、秘密管理性の要件を満たして法的な「営業秘密」と認めてもらうために有用な手段の1つです。就業規則の秘密保持の条文は自社の内容に合わせた適切な内容に作りこんでおいて初めて意味を持ちます。具体的にどのような管理をしておけば秘密管理性が認められるのかについては、以下の通りです。データで保管されている情報については、例えば以下のような管理方法により、その情報が秘密とすべきものであることを明確にしておくことが必要です。秘密保持契約書の適切な作成方法については、以下の記事で詳細に解説していますのであわせてご確認ください。営業秘密の管理の場面では、営業秘密管理規程や秘密保持誓約書、あるいは就業規則など各種社内規則の整備も非常に重要です。営業秘密の管理は、このような社内規則を整備して、従業員に対して、どのような情報を秘密にしなければならないかを明確にルールとして示すことから始まります。このように不正競争防止法の営業秘密に該当することにより、情報の持ち出しが単なる社内ルールの違反ですまず、法的なペナルティが科されることになります。これは不正競争防止法の営業秘密に該当すれば懲役刑を含む重大なペナルティが科されることから、その対象を、社内で明らかに秘密にすべきものとして管理されていることが明確になっている情報のみに限定する趣旨です。▶参考情報:「ベネッセコーポレーション事件」について詳しくはウィキペディアの記事も参考にご覧ください。以上の3つの要件をすべて満たす情報のみが、不正競争防止法の営業秘密として、その持ち出し行為などについて法的な制裁を科すことができます。ただし、ネット上のひな形を安易に利用して作成したような不適切なものは、いざというときに全く役に立ちません。咲くやこの花法律事務所でもこれらの社内規定の作成、整備のご相談をお受けしております。退職者や外注先が営業秘密の不正に持ち出すという事態が発生したときは、早急に適切な対応をすることが必要です。外注先や委託業者に開示する情報についても、外注先や委託業者が不正に自社の利益のために利用される危険があります。中古車販売会社の従業員が退職直前に顧客情報を持ち出して同業他社に転職し、持ち出した顧客情報を利用して、自動車の販売を行ったケースです。営業秘密の持ち出しを防ぐためには日ごろの管理方法の整備が重要です。社内の情報を持ち出す行為は、通常は社内ルールに対する違反に過ぎません。就業規則の作成については以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご確認ください。このように3つの要件を満たすものしか不正競争防止法の営業秘密に該当しないとされているのは、該当すれば懲役刑を含む重大なペナルティが科されることから社内の情報すべてを営業秘密とするのではなく、一定の重要なものに限定する必要があると考えられていることが理由です。東芝の提携企業の技術者が、東芝の研究データを不正に持ち出し、転職先の韓国企業に提供した事件です。●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)また、実際に従業員を雇用されている会社では、営業秘密の対応をしなければならないケースがあります。そのため、「正しい対応方法」を事前に把握しておくことはもちろん、万が一のトラブルなどが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。しかし、これらの情報についても、例えば以下のような管理方法により、その情報が秘密とすべきものであることを明確にしておけば、秘密管理性の要件を満たして法的な「営業秘密」と認めてもらうことができます。咲くやこの花法律事務所では、企業の経営者、担当者からの営業秘密の管理方法についてご相談をお受けしています。社内には、「ノウハウ」や「顧客情報」、「技術情報」など様々な種類の情報があると思います。しかし、そのすべてが不正競争防止法で保護される「営業秘密」にあたるわけではありません。まず、従業員が記憶している情報については、その従業員が退職した際に、情報を利用して競業を起こしたり、顧客と連絡を取るなど、不正に利用される危険が高いです。実際に営業秘密の持ち出しや不正使用で実刑判決を受けた事例として、以下のような事例があります。