事業主としては、副業・兼業を行う職員さんから自己申告してもらうためにも、ただ、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働時間に関する規定が適用されない職員についても、「副業・兼業先の賃金台帳や労働時間等に関する書類も3年間の保存しないと!」使用者は、労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業・兼業をしている場合、労働者からの自己申告により副業・兼業先での労働時間を把握することが考えられる。まぁ、それでも、職員さんにとっては、手間だと思いますけどね・・・医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されること。まあ、そうは言っても、職員さんから「副業・兼業先の労働時間の申告書」をもらったら、一応、保存していた方がいいんだと思いますが・・・厚生労働省では、「働き方改革」の1つとして、副業・兼業を推進していますので、これからどんどん「副業・兼業」があたりまえになっていくと思われます。はっきり言って、事業主側の立場からすれば、副業・兼業先のタイムカードをもらうとか、かなり厳しくないですか!?第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。特に、うちみたいな医療・介護業界は、人材不足が深刻なんで・・・使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。また、厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働基準法108条・109条の取扱いについて、労働基準法においては、副業・兼業で働いた時間も、すべて労働時間として通算されます。なお、労働時間通算の範囲(働き方)ついては、厚生労働省の資料がすっごくわかりやすかったので、載せておきます。そんなことしたら、副業・兼業の促進にも、繋がらない気がしますし・・・第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならないこと。となっているので、可能であれば「労働時間の把握」をしたほうが良さそうです。また、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい。組織(企業)としては、副業・兼業について、早めに制度化し、職員さんの希望にあわせた、多様な働き方に対応できるようにしておきたいですね。特に、労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、 労働時間に関する規定の適用について通算するとされていることに留意する必要がある。 労働政策審議会の第161回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は25日、新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響で、昨年11月以降中断していた「副業・兼業の場合の労働時間管理」に関する議論を … 1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間の合計を40時間以内に収めることが労働基準法で定められています。また、週1日以上あるいは4週間に4日以上の休日を定める必要があります。この時間を超えた場合は時間外手当または休日手当を払う必要が出てくるのです。時間外手当は2割5分以上5割以下、休日手当は3割5分以上を本来の給料に増額しなければなりません。また、労働基準法38条によりこれらの時間外手当は一ヶ所で … ここでは労働時間管理において大切な法定時間内労働と法定時間外労働について解説します。あまり聞きなれない言葉ですが、残業代が発生するかしないかの目安となる大切な基準です。 このうち、労働時間その他、副業・兼業で問題となるのはほとんどが後者の「ダブルワーク型」です。 労働時間でいえば、複数の会社で雇用される場合、それぞれの会社で働いた分の労働時間を通算する、という規定が労働基準法にはあります。 「兼業」は法律などで厳密に定義されている言葉ではありませんが、一般には以下のような意味で使われています。「兼業」を理解するには、「兼業農家」を考えてみるとよいでしょう。兼業農家とは、農業以外の仕事(会社勤めなど)によって収入を得ている農家のことです。農業が「主」の場合と、本業が「主」で農業を「従」とする場合があり、いずれも兼業農家といいます。農業(自営)と会社勤めのように、「兼業」は同時に二つ(二つ以上)の仕事を掛け持ちしている状態を指す言葉です。それ … これから規制の変更がされていくことで、副業解禁に踏み出す企業が増えていくことは、副業に挑戦したいあなたにとって良い変化と言えるでしょう。なんとなく別々に計算するように思いますよね。実は労働基準法では以下のように規定されています。企業が労働者へ副業を強制しているわけではないため、弱い立場にある労働者を保護するという本来の目的とのズレも指摘されています。例えば、本業を7時間、アルバイトなどの副業で3時間働いたとします。1日の労働時間は8時間以内と労働基準法で定められているので、副業で働いた2時間に対して残業代が発生します。でもよく考えてみると長時間労働の問題は兼業・副業だけでなく、勤め先が一ヶ所でも存在します。法定時間内労働とは、労働基準法で定められている1日8時間、週40時間のことです。法定時間外労働とは、1日8時間、週40時間以上働いた全ての労働時間のことを指します。ので、労働者の自己申告になるのです。しかし、副業をしていると言いたくない人も当然いますよね。【図解でわかる】副業の労働時間管理とは?通算制度の見直しって?多様化する価値観によって、私たちは自分に合った働き方を選択しやすくなっています。一方でアルバイトやパートなど雇用関係が発生する形での兼業・副業を行う場合は、雇用主である企業に労働時間の通算義務が発生します。そのため労働時間の通算義務がなくなると、長時間労働になりやすい環境になってしまうのではないかという不安があります。このような背景から、企業側が労働者の副業状況を把握するのは難しく、労働時間の通算義務は実態に則していないという声が、有識者の間で出てきています。その結果、割増賃金になってしまう労働者を避けるという傾向になってしまいますよね。または労働者側が副業であることを隠してしまうかもしれません。日本企業のほとんどが就業規則で兼業や副業を禁止している理由の一つが、この労働時間の把握が現実的に難しいと言われているからです。また相談や協力できる友人や仲間、法律に詳しいアドバイザーやサービスを利用することも視野に入れましょう。いつも、自分ひとりでがんばらなくてはいけないわけではありません。常に新しく正しい情報を収集し、あなたが希望する生き方や働き方を実現してくださいね。この基準のどちらか一方を超えた時に、雇用主は労働者へ割増賃金を支払います。この労働基準法に該当するのは、正社員やアルバイトなど、雇用関係が発生する働き方です。フリーランスや兼業・副業を検討しているあなた!無料会員の登録をしませんか?雇用関係が発生する場合、どうしても雇用される側は弱い立場になります。そのため、この法律は、労働者が人として生活を営むために必要な、最低ラインの労働条件を定めることで、労働者の権利を守るために制定された法律と言えます。また、この条文は1948 年の厚生労働省通達によって、本業と副業で雇い主が違う場合でも雇用関係が発生する限りは通算すると解釈されるようになりました。ポイントは雇用関係が発生するかどうかです。しかし自分で自分を守る・管理する必要性も高くなっています。兼業や副業を行う場合、あなた自身が労働時間の管理をしっかり行わなくてはいけません。労働基準法で覚えていてほしいこと、それは労働基準法とは、雇用されている労働者を守るために制定された法律であるということです。体験レポ!最大20万円・無利子・無担保「緊急小口資金(特例貸付)」を申請してみてわかったこと【イベントレポート】全部見せます!解説します! 新型コロナ関連のフリーランス支援解説LIVEをzoomを開催しました②の企業は労働者の健康を保つために労働時間を把握する努力をしてねというのは、今まで通りです。労働者の自己申告という点も変わりません。兼業や副業を取り巻く環境がどのように変わっていくのか、私たちが気をつける点についても解説します。副業をする上で企業側も労働者側も重要なポイントになる労働時間。副業を始める前に知っておくべき知識を図を使ってわかりやすく解説していきます!これがいわゆる労働時間の通算が必要とされる背景なのですが、言葉だけではわかりづらいので次の図をご覧ください。支払い義務をおうのは副業先の事業所です。しかし本業の事業所は従業員が兼業・副業先で雇用されている場合、労働時間を把握することとされています。無料会員になると、柔軟で多様な働き方を実践していきたいと考えるあなたに向けて役立つ情報をメールマガジンでもお届け!フリパラと合わせて読むことで、重要な情報を逃すこともありません。ぜひご登録を!これまで労働時間と兼業・副業に関する労働時間の通算について解説しました。全然知らなかった!という人も多いですよね。だからこそ大切なのは、どんな選択をするにしても、自分で管理・コントロールする意識を持つことです。そして困った時に相談できたり、協力してくれる仲間を作ること、法的なアドバイスや相談ができる弁護士やサービスを利用することです。今回、内閣府の規制改革推進会議において審議された「働き方の多様化に資するルール整備について」には、以下のような記述があります。それに加えて、副業を行う人は収入アップやスキルアップなど、自分で副業を行う選択をしています。兼業・副業をすることで労働時間が増え、健康面に支障をきたしたり本業に影響が出てしまった場合、働き続けることが難しくなってしまします。正しい知識を身につけ、正しい労働時間の把握や管理を行いましょう。本業はフルタイム勤務、日曜日を使ってアルバイトをしたとします。すると、副業に当たる3時間は法定時間外労働となり、同じく副業先の事業所に残業代の支払い義務が発生します。このように本業とは働く場所が変わっても、1日8時間、週40時間を越えると割増賃金の支払い対象となるのが労働時間の通算という考え方です。割増賃金は支払う企業側にとっては、手痛い出費になります。できれば通常の賃金で働いてくれる人を選びたいと思うのは当然です。誰が事業者なのか?問題(経済産業大臣ヒアリングでお伝えしたこと)
厚生労働省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」(座長:守島基博 学習院大学経済学部経営学科教授)は、このたび、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する報告書をまとめましたので、公表します。 副業・兼業により所定労働時間の4分の3を超えてしまう場合にも、当該労働者に対する健康診断の実施義務はない、という厚生労働省の見解が出ています。つまり、「本業先での所定労働時間が4分の3以上である場合」に限り、健康診断を受けさせる義務があるのです。 本業+副業のときにも労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」との規定が適用されるため、時間外労働による割増賃金を受けることが認められます。 副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する議論経過 厚生労働省における「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」に関する議論については中断していたが、前回(第161回)労働政策審議会・労働条件分科会でも議題になり議論された。