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一般的に、「著作権や版権は作者や出版社が持っていて、二次創作系の同人はそれらの権利者の黙認によって成立している」と考えられています。 これは裏を返せば、二次創作活動自体は権利者の権利を侵害している(=非合法)だということです。 このように判例の考え方によれば、二次的著作物の新たな創作的表現部分である猫のキャラクターには、二次的著作物の著作者のイラストの青色で示した権利(著作権法17条)と、原著作者の赤色で示した権利双方が及ぶことになります。判例はこの部分を捉えて「権利が併存する」と判示しているものと解 … この原著作物をもとに衣装を変えて、目線も変更したイラストが作成されたとします。この2つめのイラストには、新たな創作性が付加されていると考えられますので、このイラストは二次的著作物となります。この点について、平成4年5月14日東京高裁判決は、二次的著作物においてはその刊行の日が「公表の時」に当たると考えて、保護期間の進行は二次的著作物全体について、二次的著作物公表の時点から、独自に算定されるという考え方を採用しました。そして,著作権法11条は,「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」と定めます。例えば小説の原著作者は、二次的著作物である漫画の原画に対して本来有さない展示権を認められることになります。つまり、原著作者は二次的著作物に現れた原著作物の表現上の本質的特徴部分(例で言うと女の子のキャラクター)について、本来持たなかった種類の権利(例は双方マンガのキャラクターという設定なので、例の上では、この効果は発生しないことになります。)を拡張されます。つまり、二次的著作物において、原著作物の本質的特徴が残存している以上、新たな創作部分に当該本質的特徴を加えた二次的著作物全体の上に、これを客体とする新たな著作権が及ぶという考え方です。では、二次的著作物独自の新たな創作的表現部分を客体として成立する著作権法28条の権利はどのような内容なのでしょうか。この同一の種類の権利を専有するという規定の意義については,2つの側面に分けて考える必要があります。2つの側面とは,「権利の種類」と「権利が及ぶ範囲」です。このように判例の考え方によれば、二次的著作物の新たな創作的表現部分である猫のキャラクターには、二次的著作物の著作者のイラストの青色で示した権利(著作権法17条)と、原著作者の赤色で示した権利双方が及ぶことになります。判例はこの部分を捉えて「権利が併存する」と判示しているものと解されます。反対論にしたがえば,二次的著作物のオリジナル部分には,原著作者の権利が及ばないことになります。継続的刊行物等の公表の時について定める著作権法56条1項は、公表の時は、「冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする」と定めます。このことから、二次的著作物から感得できる原著作物の本質的特徴部分についてのみ,著作権法28条の権利を専有しているという考え方があります。この場合、原著作者は二次的著作物上の原著作物の表現上の本質的特徴部分に対して、二次的著作物の著作者と同種類の権利を有します。しかし、二次的著作物に付加された新たな創作部分に対しては、権利が及ばないことになります。二次的著作物の保護客体については2つの考え方が成り立ち得ます。これに対して、平成 9年 7月17日最高裁第一小法廷判決(平4(オ)1443号著作権侵害差止等請求事件〔ポパイ漫画事件・上告審〕)は、以下のようにのべて、後者のアプローチ、すなわち2次的著作物に現れている原著作物の本質的特徴を2次的創作部分とは別に新たな保護の対象とはしないことを宣明しました(黒字部分は弊所において強調)。そのうえで、著作権の保護期間は、原著作物の本質的特徴部分において原著作物の成立時点から個別に算定され、二次的著作物において新たに独自に起算するるという考え方を採らないことを明確にしました。この場合、二次的著作物が成立した時点から原著作物の本質的特徴部分も含めた二次的著作物全体の上に成立する著作権の保護期間が進行開始することになります。まず,原著作物については,原著作物成立の時点で著作権が発生し,二次的著作物が成立した前後で,原著作物の著作者が原著作物に対して有する著作権は何らの変動を受けないことになります(著作権法11条)。つまり、原著作物の本質的特徴部分と二次的著作物の付加された創作部分を切り分けて、個別に保護期間が進行するという考え方です。例えばこの全身のイラストレーションにも、先ほどのイラストに新たに創作性が付加されていると考えられます。そうすると全身のイラストレーションも二次的著作物と評価し得ることになります。この場合、原著作物と新たに付加された創作性は比較的切り分けが容易です。では、二次的著作物上の著作権の保護客体は、二次的著作物の新たな創作部分なのでしょうか。あるいは、原著作物の創作部分も含めた二次的著作物全体なのでしょうか。I2練馬斉藤法律事務所は練馬駅前に所在し、著作権を中心とした知的財産権やインターネット法、損害賠償や刑事弁護、一般民事などを広く取り扱っています。さらに、著作権法28条は,「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と定めます。二次的著作物の上にも二次的著作物の著作者の著作権が成立します(著作権法17条)。また、これと同内容の原著作者の著作権が成立(著作権法28条)します。このように、2話では1話で登場した女の子に加えて新しく別の担当者が考案したネコのキャラクターが登場したとします。では、2話の上に成り立つ著作権は、ネコのキャラクターに対してだけ成立するのか、ネコと女の子のキャラクター両方に対して成り立つのか、が問題となります。ネコに加えて女の子のキャラクターにも新たに二次的著作物の上に成立する著作権が発生すれば、女の子のキャラクターイラストの保護期間も2話については2話が公表された時点から新たに進行を開始する、という考え方もできます。一方、二次的著作物に残存しているのは本質的特徴に過ぎず、二次的著作物に内包された原著作物は観念的な存在に過ぎないようなケースもあるものと捉えられます。次に,争いがあるのが,原著作者が二次的著作物に対して有する著作権法28条の「権利が及ぶ範囲」の問題です。この限りで、著作権法28条の意味があるという考え方もできます。したがって,判例は現在「同一の種類の権利を専有する」とは,二次的著作物の上に原著作物の著作権者の権利と,二次的著作物の著作権者の同一の内容の権利が二次的著作物上の新たな創作部分を客体として、併存するものと捉えていることになります。また,同事件控訴審(東京高裁判例平成12年3月30日)も,「原著作物の著作権者は,結果として,二次的著作物の利用に関して,二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになることが明らか。」と述べています。一つは二次的著作物に現れた原著作物の本質的特徴を二次的著作物に現れた二次的創作部分と併せて、二次的著作物全体を新たに保護するという考え方です。RSC(RioSaitoCreate)スタジオは、当ウェブサイトやPRキャラクター、NoFIなどI2練馬斉藤法律事務所が提供するコンテンツ発信のクリエイティブを担うスタジオです。この点が問題になったのが、キャンディキャンディ事件です。つまり原作者の小説形式の原作が、漫画家が造形をデザインした漫画キャラクターの原画イラストに及ぶかが問題となりました。1話と2話は分業制で担当した漫画家が異なり、さらに猫のキャラクターはキャラクター設定などの作業を経ておらず、ネームの段階で2話の担当者が始めて表現し、漫画作品と有機的に結合する形でこの世に産み出されたという設定とします。また、1話で登場した女の子のキャラクターは、主要キャラクターとして当然、2話にも登場しているものとします。この2つの規定の関係を含めて,二次的著作物の創作的表現部分を客体として成立する著作権をどのように考えていけばよいのでしょうか。このとき、実際には、原著作物の本質的特徴がそのまま読み取れる場合もあると考えられます。漫画の例で言うと、すでに1話に登場した女の子のキャラクターイラストの表現上の本質的特徴部分については1話創作の時点で著作権が成立(著作権法17条)し、2話の時点では女の子のキャラクターイラストを客体として新たに著作権は発生しないと言うことになります。したがって、女の子のキャラクターについては著作権の保護期間も1話の公表時点から進行すると言うことになります。したがって,二次的著作物成立後も,原著作物の侵害に対しては差し止めや損害賠償を請求できますし,原著作物の利用許諾契約などを締結することも当然自由です。そこで,小説を原著作物とする映画の二次的著作物について,原著作者も本来原著作物上に専有しない頒布権を二次的著作物の上に専有することになります。最高裁判所は原著作物の表現の本質的特徴と、二次的著作物において付加された創作的表現の本質的特徴部分を基本的に分けたうえで、原著作物の本質的特徴部分については新たに保護客体としないことを明らかにしています。I2練馬斉藤法律事務所が提供するエンターテイメントコンテンツのメイキングとその過程での法的検討をレポートしています。このように、ポパイマンガ事件上告審は、二次的著作物のうち、原著作物と共通する部分には原著作物の著作権がダイレクトに及び、共通しない部分に対しては、著作権法28条の権利が及ぶと述べています。「権利の種類」については,原著作物が小説であった場合に,小説にはたとえば,頒布権が認められません。著作権法26条1項が映画の著作物に限定して頒布権を定めているからです。反対に女の子のキャラクターには原著作者の権利しか及ばず、ケースによって原著作者が本来有さない異種の権利についても、著作権法28条によって拡張される場合がありますが、原著作者自身の権利は影響を受けない(著作権法11条)ことになります。漫画の例で言うと、2話でネコだけでなく女の子のキャラクターにも二次的著作物全体を客体とする著作権が新たに成立(著作権法17条(異種の権利が生じる場合はその部分について著作権法28条))し、ネコのキャラクター上の著作権(ネコのキャラクターの著作者について著作権法17条、女の子のキャラクターの著作権者において著作権法28条)についても、2話の公表時点から新たに保護期間が進行するという考え方です。二次的著作物は原著作物に依拠してその本質的特徴を残していることになります。このように、基本的に二次的著作物における保護は、原著作物の表現上の本質的特徴部分を除いた、二次的著作物独自の新たな創作的表現部分のみを客体とすることになります。二次的著作物上の原著作物の本質的特徴部分には原著作物の成立時点で著作権法17条を介して原著作者の著作権が及んでいます。また、二次的著作物上の新たな創作表現部分にも著作権法17条を介して二次的著作物の著作者の著作権が成立することになります。この条文は、女の子キャラクターイラストについても、最終話が公表された時点を「公表の時」と考えて、保護期間の起算点を遅らせることを認めているようにも読めます。このように判例の捉え方によれば,著作権法28条によって,「権利の種類」のみならず「権利が及ぶ範囲」も二次的著作物の新たな創作部分に拡張(下図の青色の矢印)されていることになります。これに対して、原著作物の本質的特徴をこえて,二次的著作物が新たに著作物に付与した創作性の部分(例で言うとネコのキャラクター)にも原著作者の有する著作権法28条の権利が及ぶという考え方があります。この考え方によれば、原著作者の二次的著作物に対する権利は、種類だけでなくその範囲についても拡張されていることになります。著作権法28条により原著作者の二次的著作物の上に成立する著作権の種類が拡張されていることになります。もう一つの考え方は、二次的著作物の上に成立する著作権は二次的著作物に付与された新たな創作性部分についてのみ生じ、原著作物の表現上の本質的特徴部分には新たな著作権は生じないという考え方です。この場合,キャンディキャンディ事件における結論も真逆となる可能性もあります。これに対して,二次的著作物においても,原著作物の著作者は,二次的著作物の権利者と同一の種類の権利を有することになります。例えば、第1話で登場した女の子のキャラクターと第2話で登場した猫のキャラクターがいるとします。二次的著作物とは、原著作物の本質的特徴を維持しながら、新たな創作性を付与された著作物を言います。反対に,原著作者が創作性を有しない二次的著作物のオリジナル部分にも,原著作者の権利が拡張されていることには,根強い反対論もあります。このように,最高裁判所は,「二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し、上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになる。」と述べています。
一般的に、「著作権や版権は作者や出版社が持っていて、二次創作系の同人はそれらの権利者の黙認によって成立している」と考えられています。 これは裏を返せば、二次創作活動自体は権利者の権利を侵害している(=非合法)だということです。 このように判例の考え方によれば、二次的著作物の新たな創作的表現部分である猫のキャラクターには、二次的著作物の著作者のイラストの青色で示した権利(著作権法17条)と、原著作者の赤色で示した権利双方が及ぶことになります。判例はこの部分を捉えて「権利が併存する」と判示しているものと解 … この原著作物をもとに衣装を変えて、目線も変更したイラストが作成されたとします。この2つめのイラストには、新たな創作性が付加されていると考えられますので、このイラストは二次的著作物となります。この点について、平成4年5月14日東京高裁判決は、二次的著作物においてはその刊行の日が「公表の時」に当たると考えて、保護期間の進行は二次的著作物全体について、二次的著作物公表の時点から、独自に算定されるという考え方を採用しました。そして,著作権法11条は,「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」と定めます。例えば小説の原著作者は、二次的著作物である漫画の原画に対して本来有さない展示権を認められることになります。つまり、原著作者は二次的著作物に現れた原著作物の表現上の本質的特徴部分(例で言うと女の子のキャラクター)について、本来持たなかった種類の権利(例は双方マンガのキャラクターという設定なので、例の上では、この効果は発生しないことになります。)を拡張されます。つまり、二次的著作物において、原著作物の本質的特徴が残存している以上、新たな創作部分に当該本質的特徴を加えた二次的著作物全体の上に、これを客体とする新たな著作権が及ぶという考え方です。では、二次的著作物独自の新たな創作的表現部分を客体として成立する著作権法28条の権利はどのような内容なのでしょうか。この同一の種類の権利を専有するという規定の意義については,2つの側面に分けて考える必要があります。2つの側面とは,「権利の種類」と「権利が及ぶ範囲」です。このように判例の考え方によれば、二次的著作物の新たな創作的表現部分である猫のキャラクターには、二次的著作物の著作者のイラストの青色で示した権利(著作権法17条)と、原著作者の赤色で示した権利双方が及ぶことになります。判例はこの部分を捉えて「権利が併存する」と判示しているものと解されます。反対論にしたがえば,二次的著作物のオリジナル部分には,原著作者の権利が及ばないことになります。継続的刊行物等の公表の時について定める著作権法56条1項は、公表の時は、「冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする」と定めます。このことから、二次的著作物から感得できる原著作物の本質的特徴部分についてのみ,著作権法28条の権利を専有しているという考え方があります。この場合、原著作者は二次的著作物上の原著作物の表現上の本質的特徴部分に対して、二次的著作物の著作者と同種類の権利を有します。しかし、二次的著作物に付加された新たな創作部分に対しては、権利が及ばないことになります。二次的著作物の保護客体については2つの考え方が成り立ち得ます。これに対して、平成 9年 7月17日最高裁第一小法廷判決(平4(オ)1443号著作権侵害差止等請求事件〔ポパイ漫画事件・上告審〕)は、以下のようにのべて、後者のアプローチ、すなわち2次的著作物に現れている原著作物の本質的特徴を2次的創作部分とは別に新たな保護の対象とはしないことを宣明しました(黒字部分は弊所において強調)。そのうえで、著作権の保護期間は、原著作物の本質的特徴部分において原著作物の成立時点から個別に算定され、二次的著作物において新たに独自に起算するるという考え方を採らないことを明確にしました。この場合、二次的著作物が成立した時点から原著作物の本質的特徴部分も含めた二次的著作物全体の上に成立する著作権の保護期間が進行開始することになります。まず,原著作物については,原著作物成立の時点で著作権が発生し,二次的著作物が成立した前後で,原著作物の著作者が原著作物に対して有する著作権は何らの変動を受けないことになります(著作権法11条)。つまり、原著作物の本質的特徴部分と二次的著作物の付加された創作部分を切り分けて、個別に保護期間が進行するという考え方です。例えばこの全身のイラストレーションにも、先ほどのイラストに新たに創作性が付加されていると考えられます。そうすると全身のイラストレーションも二次的著作物と評価し得ることになります。この場合、原著作物と新たに付加された創作性は比較的切り分けが容易です。では、二次的著作物上の著作権の保護客体は、二次的著作物の新たな創作部分なのでしょうか。あるいは、原著作物の創作部分も含めた二次的著作物全体なのでしょうか。I2練馬斉藤法律事務所は練馬駅前に所在し、著作権を中心とした知的財産権やインターネット法、損害賠償や刑事弁護、一般民事などを広く取り扱っています。さらに、著作権法28条は,「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と定めます。二次的著作物の上にも二次的著作物の著作者の著作権が成立します(著作権法17条)。また、これと同内容の原著作者の著作権が成立(著作権法28条)します。このように、2話では1話で登場した女の子に加えて新しく別の担当者が考案したネコのキャラクターが登場したとします。では、2話の上に成り立つ著作権は、ネコのキャラクターに対してだけ成立するのか、ネコと女の子のキャラクター両方に対して成り立つのか、が問題となります。ネコに加えて女の子のキャラクターにも新たに二次的著作物の上に成立する著作権が発生すれば、女の子のキャラクターイラストの保護期間も2話については2話が公表された時点から新たに進行を開始する、という考え方もできます。一方、二次的著作物に残存しているのは本質的特徴に過ぎず、二次的著作物に内包された原著作物は観念的な存在に過ぎないようなケースもあるものと捉えられます。次に,争いがあるのが,原著作者が二次的著作物に対して有する著作権法28条の「権利が及ぶ範囲」の問題です。この限りで、著作権法28条の意味があるという考え方もできます。したがって,判例は現在「同一の種類の権利を専有する」とは,二次的著作物の上に原著作物の著作権者の権利と,二次的著作物の著作権者の同一の内容の権利が二次的著作物上の新たな創作部分を客体として、併存するものと捉えていることになります。また,同事件控訴審(東京高裁判例平成12年3月30日)も,「原著作物の著作権者は,結果として,二次的著作物の利用に関して,二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになることが明らか。」と述べています。一つは二次的著作物に現れた原著作物の本質的特徴を二次的著作物に現れた二次的創作部分と併せて、二次的著作物全体を新たに保護するという考え方です。RSC(RioSaitoCreate)スタジオは、当ウェブサイトやPRキャラクター、NoFIなどI2練馬斉藤法律事務所が提供するコンテンツ発信のクリエイティブを担うスタジオです。この点が問題になったのが、キャンディキャンディ事件です。つまり原作者の小説形式の原作が、漫画家が造形をデザインした漫画キャラクターの原画イラストに及ぶかが問題となりました。1話と2話は分業制で担当した漫画家が異なり、さらに猫のキャラクターはキャラクター設定などの作業を経ておらず、ネームの段階で2話の担当者が始めて表現し、漫画作品と有機的に結合する形でこの世に産み出されたという設定とします。また、1話で登場した女の子のキャラクターは、主要キャラクターとして当然、2話にも登場しているものとします。この2つの規定の関係を含めて,二次的著作物の創作的表現部分を客体として成立する著作権をどのように考えていけばよいのでしょうか。このとき、実際には、原著作物の本質的特徴がそのまま読み取れる場合もあると考えられます。漫画の例で言うと、すでに1話に登場した女の子のキャラクターイラストの表現上の本質的特徴部分については1話創作の時点で著作権が成立(著作権法17条)し、2話の時点では女の子のキャラクターイラストを客体として新たに著作権は発生しないと言うことになります。したがって、女の子のキャラクターについては著作権の保護期間も1話の公表時点から進行すると言うことになります。したがって,二次的著作物成立後も,原著作物の侵害に対しては差し止めや損害賠償を請求できますし,原著作物の利用許諾契約などを締結することも当然自由です。そこで,小説を原著作物とする映画の二次的著作物について,原著作者も本来原著作物上に専有しない頒布権を二次的著作物の上に専有することになります。最高裁判所は原著作物の表現の本質的特徴と、二次的著作物において付加された創作的表現の本質的特徴部分を基本的に分けたうえで、原著作物の本質的特徴部分については新たに保護客体としないことを明らかにしています。I2練馬斉藤法律事務所が提供するエンターテイメントコンテンツのメイキングとその過程での法的検討をレポートしています。このように、ポパイマンガ事件上告審は、二次的著作物のうち、原著作物と共通する部分には原著作物の著作権がダイレクトに及び、共通しない部分に対しては、著作権法28条の権利が及ぶと述べています。「権利の種類」については,原著作物が小説であった場合に,小説にはたとえば,頒布権が認められません。著作権法26条1項が映画の著作物に限定して頒布権を定めているからです。反対に女の子のキャラクターには原著作者の権利しか及ばず、ケースによって原著作者が本来有さない異種の権利についても、著作権法28条によって拡張される場合がありますが、原著作者自身の権利は影響を受けない(著作権法11条)ことになります。漫画の例で言うと、2話でネコだけでなく女の子のキャラクターにも二次的著作物全体を客体とする著作権が新たに成立(著作権法17条(異種の権利が生じる場合はその部分について著作権法28条))し、ネコのキャラクター上の著作権(ネコのキャラクターの著作者について著作権法17条、女の子のキャラクターの著作権者において著作権法28条)についても、2話の公表時点から新たに保護期間が進行するという考え方です。二次的著作物は原著作物に依拠してその本質的特徴を残していることになります。このように、基本的に二次的著作物における保護は、原著作物の表現上の本質的特徴部分を除いた、二次的著作物独自の新たな創作的表現部分のみを客体とすることになります。二次的著作物上の原著作物の本質的特徴部分には原著作物の成立時点で著作権法17条を介して原著作者の著作権が及んでいます。また、二次的著作物上の新たな創作表現部分にも著作権法17条を介して二次的著作物の著作者の著作権が成立することになります。この条文は、女の子キャラクターイラストについても、最終話が公表された時点を「公表の時」と考えて、保護期間の起算点を遅らせることを認めているようにも読めます。このように判例の捉え方によれば,著作権法28条によって,「権利の種類」のみならず「権利が及ぶ範囲」も二次的著作物の新たな創作部分に拡張(下図の青色の矢印)されていることになります。これに対して、原著作物の本質的特徴をこえて,二次的著作物が新たに著作物に付与した創作性の部分(例で言うとネコのキャラクター)にも原著作者の有する著作権法28条の権利が及ぶという考え方があります。この考え方によれば、原著作者の二次的著作物に対する権利は、種類だけでなくその範囲についても拡張されていることになります。著作権法28条により原著作者の二次的著作物の上に成立する著作権の種類が拡張されていることになります。もう一つの考え方は、二次的著作物の上に成立する著作権は二次的著作物に付与された新たな創作性部分についてのみ生じ、原著作物の表現上の本質的特徴部分には新たな著作権は生じないという考え方です。この場合,キャンディキャンディ事件における結論も真逆となる可能性もあります。これに対して,二次的著作物においても,原著作物の著作者は,二次的著作物の権利者と同一の種類の権利を有することになります。例えば、第1話で登場した女の子のキャラクターと第2話で登場した猫のキャラクターがいるとします。二次的著作物とは、原著作物の本質的特徴を維持しながら、新たな創作性を付与された著作物を言います。反対に,原著作者が創作性を有しない二次的著作物のオリジナル部分にも,原著作者の権利が拡張されていることには,根強い反対論もあります。このように,最高裁判所は,「二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し、上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになる。」と述べています。